氷川台歯科クリニックブログ BLOG

練馬区の子どもの医療費助成について 

子どもの医療費助成とは医療費にかかる保護者の負担を軽減することを目的として、子ども医療費助成制度です。
対象は健康保険に加入している区内在住の中学3年生まで(15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童になります。
小学校就学前の乳幼児には、マル乳医療証を発行します。また、小学校1年生から中学校3年生までの児童には、マル子医療証を発行します。助成内容は同じです。
所得制限はありません。

♦助成の内容
保険適用の自己負担分(高額療養費・家族療養費附加金等に該当する場合は、その額を除いた額)
入院時食事療養費標準負担額(入院時の食事代)
小児慢性疾患 ・養育医療 ・育成医療等の医療費助成の自己負担限度額
※注釈:マル乳・マル子医療証で助成を受けられるのは、保険診療の範囲内で自己負担する分です。
保険診療外の健康診断料・予防接種・容器代・文書代・差額ベッド代・選定療養費等は、対象となりません。

♦申請・手続き方法
申請書は転入または出生により新たに住民登録された方にお送りしていますので、児童手当係へのご連絡は不要です。
申請書が届きましたら、必要事項をご記入のうえ練馬区役所児童手当係まで郵送またはご持参ください。区民事務所・総合福祉事務所での受付は行っておりません。
なお、医療証がお手元に届くまでの間に治療を受けた場合や、都外の医療機関で受診した場合は、支払った医療費について払い戻し(償還払い)の申請ができますので領収書を保管しておいてください。

♦助成の受け方
医療証を取り扱う東京都内の医療機関等で受診するとき
健康保険証とマル乳・マル子医療証を医療機関の窓口で提示のうえ、診療を受けてください。
保険適用の自己負担分について助成します。

保険証を提示せずに受診した場合や、補装具や小児用弱視の治療用眼鏡などを作ったときは先に健康保険負担分を加入している健康保険に申請をしましょう。
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